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本人確認を必要とする場合とその理由について

2009 年 3 月 30 日 月曜日

ブックジーでは買取価格が1万円を超える場合及びゲームソフト・ゲーム機本体が買取品に含まれる場合は、本人確認のため本人限定受取郵便物等を送付し、その到達を確かめさせて頂いております。
これは古物営業法で取り決められておりますので、省略することができません。

手続きの根拠となる条文
古物営業法施行規則

第十五条  法第十五条第一項第一号 の規定による確認は、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等相手方の身元を確かめるに足りる資料の提示を受け、又は相手方以外の者で相手方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせることによりするものとする。
2  法第十五条第一項第二号 に規定する署名は、当該古物商又はその代理人、使用人その他の従業者(第四項において「代理人等」という。)の面前において万年筆、ボールペン等により明瞭に記載されたものでなければならない。この場合において、古物商は、当該署名がされた文書に記載された住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、前項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。
3  法第十五条第一項第四号 の国家公安委員会規則で定める措置は、次のとおりとする。
一  相手方から、その住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、その印鑑登録証明書及び当該印鑑登録証明書に係る印鑑を押印した書面の送付を受けること。
二  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して、本人限定受取郵便物等(名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する取扱いをされる郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項 に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)をいう。以下同じ。)を送付し、かつ、その到達を確かめること。
三  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して金品を内容とする本人限定受取郵便物等を送付する方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。
四  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、印鑑登録証明書、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の住所にあてて配達記録郵便物等(引受け及び配達の記録をする取扱いをされる郵便物若しくは信書便物又はこれと同様の取扱いをされる貨物(貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第三条 の許可を受けた者その他の適法に貨物の運送の事業を行う者が運送するものに限る。)をいう。以下同じ。)で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめること。
五  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し等の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。
六  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等その者の身元を確かめるに足りる資料の写し(明瞭に表示されたものに限る。)の送付を受け、当該資料の写しに記載されたその者の住所にあてて配達記録郵便物等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめ、並びに当該資料の写しに記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること(当該古物に係る法第十六条 の帳簿等又は電磁的方法による記録とともに当該資料の写しを保存する場合に限る。)。
七  法第十五条第一項第一号 から第三号 まで又は前各号に掲げる措置をとった者に対し識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項 に規定する識別符号をいう。)を付し、その送信を受けることその他のこれらの規定に掲げる措置をとった者を識別でき、かつ、その者に第三者がなりすますことが困難な方法により、相手方についてこれらの規定に掲げる措置を既にとっていることを確かめること。
4  古物市場主は、古物市場において取引をしようとする者について、許可証、行商従業者証その他の証明書により、古物商又はその代理人等であることを確かめるようにしなければならない。

第十六条  法第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。
2  法第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。
一  自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他のはん用性の部分品を除く。)を含む。)
二  専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物

煩雑な手続きをお客様にお願いしてしまい誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解ご協力のほど、お願い申し上げます。

古本を高く売るコツ

2009 年 2 月 26 日 木曜日

どうせ売るならばすこしでも高く売れるほうが嬉しいもの。

そこで古本を高く売るコツを簡単ながら公開しようと思います。これはブックジーの基準ですが、おそらくどの古書店さんも似たような基準かと思います。

なるべく早めに売る

昨今は不景気ということもあってか、古本の相場は時間の経過とともにかなり早く下がるようになってきています。時間がたてば経つほど安くなっていってしまうため、高く売るためには読まなくなった本はなるべく早めに売るのがポイントになります。
特にMS Officeなどの次々新しいバージョンが出るソフトウェアの解説本などは旬をすぎたら価値が大幅に下落する傾向が強いです。

逆に発売後間もない商品は欲しがる人が多いため、ブックジーでも3割以上の値段をつけることが多いです。

なおテレビ番組のお宝鑑定団を見て「古い本ほど貴重なのでは?」と思われるかもしれませんが、ああいった本は古いからではなく希少(レア)だから珍重されます。

コラム:買取キャンペーンを狙うべき?

基本的に時間が経てば経つほど買取価格は安くなってしまうため、キャンペーンを待つよりも早めに送ってしまったほうがお得になることが多いと思います。運よくくじびきで100円引けたとしても、待ったことによって500円買取額が下がってしまっては仕方ありませんよね。

書き込みしない

書き込みがある本は買う人が嫌がるため、古本の商品価値は大幅に下がります。ブックジーですと書き込みがあると本来の額の半額になってしまいます。そのため売る予定のある本には書き込みをしないようにするほうがよいでしょう。

表紙を捨てない

表紙をはがして捨ててしまうと、よほど貴重な古書でもない限りは買取拒否になるので表紙は捨てないようにしたほうが良いです。ただし帯はなくても問題にされないことが多いです。

水ぬれやヤケに気をつける

程度問題ではありますが、水ぬれやヤケも買う人が嫌がりますので商品価値が下がってしまいます。多少色があせている程度でしたら25%オフで済みますが、ほぼ白くなってしまっているヤケや紙が波打ってしまうほどの水ぬれは買取そのものができないことも。
あとで売るかもしれない本をお風呂で読むのはぐっと我慢しましょう。

コラム:ヤケって?

蛍光灯や日光などによって本の表紙の色が落ちて薄くなってしまうことがあります。この色落ちのことをヤケといいます。
ちなみに紫外線防止フィルムを窓ガラスに張ったり紫外線防止タイプの蛍光灯を利用するとヤケ防止に役立ちますが、一般個人のお宅でそれは大変でしょうから、結局はヤケてしまうまえに売るのが一番かと思います。

古本がとんでもない額で売られていることがある理由

2009 年 2 月 23 日 月曜日

ときどきAmazonで中古の本にとんでもない価格がうたれていることがあります。

定価1000円のところ中古販売価格が15000円など。

よほど欲しい人でもなければそんな値段で買うはずもないわけですから、いつもあんな価格で売っているのでは在庫だらけになって店が潰れそうなものです。

ですが、実はからくりがあるのだそうです。

あの超価格で出されている本、実際には店に商品を置いていないことが多いそうなのです。
いざあの価格でも仕方ないと手を出した人が現れてから大慌てで本を探し、探し出せればよし、もし探し出せなかったら店都合でキャンセルするのだとか。
商品がないので当然在庫に圧迫されることもないという寸法です。

個人的にはどうかなあと思える手法ではあります。お客様としては清水の寺から飛び降りる気持で購入を決めたというのに一方的に打ち切られるわけですから、ぬかよろこび(?)もいいところでしょう。
そしてやはりというべきか、そういうことをするお店はマイナス評価が高くなってしまうのだそうですね。

さてブックジーでは買取価格を中古販売価格を基準にして決めています。

が、あのAmazonでの超価格は一切無視しています。

なぜならあの価格はあくまで古本屋が「売りたい額」であって、お客様が「買ってくれる額」ではありません。中古販売価格はあくまで古本屋が「売りたいと願う価格」ではなく「お客様が買って下さる価格」なので、あのような額を市価とは認定できないのです。

買取専門店の当店が、古本はいつもあんな価格で売れると本気で思っていた日には、店がつぶれてしまいます。