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本人確認を必要とする場合とその理由について

2009 年 3 月 30 日 月曜日

ブックジーでは買取価格が1万円を超える場合及びゲームソフト・ゲーム機本体が買取品に含まれる場合は、本人確認のため本人限定受取郵便物等を送付し、その到達を確かめさせて頂いております。
これは古物営業法で取り決められておりますので、省略することができません。

手続きの根拠となる条文
古物営業法施行規則

第十五条  法第十五条第一項第一号 の規定による確認は、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等相手方の身元を確かめるに足りる資料の提示を受け、又は相手方以外の者で相手方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせることによりするものとする。
2  法第十五条第一項第二号 に規定する署名は、当該古物商又はその代理人、使用人その他の従業者(第四項において「代理人等」という。)の面前において万年筆、ボールペン等により明瞭に記載されたものでなければならない。この場合において、古物商は、当該署名がされた文書に記載された住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、前項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。
3  法第十五条第一項第四号 の国家公安委員会規則で定める措置は、次のとおりとする。
一  相手方から、その住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、その印鑑登録証明書及び当該印鑑登録証明書に係る印鑑を押印した書面の送付を受けること。
二  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して、本人限定受取郵便物等(名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する取扱いをされる郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項 に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)をいう。以下同じ。)を送付し、かつ、その到達を確かめること。
三  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して金品を内容とする本人限定受取郵便物等を送付する方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。
四  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、印鑑登録証明書、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書(以下「住民票の写し等」という。)の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の住所にあてて配達記録郵便物等(引受け及び配達の記録をする取扱いをされる郵便物若しくは信書便物又はこれと同様の取扱いをされる貨物(貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第三条 の許可を受けた者その他の適法に貨物の運送の事業を行う者が運送するものに限る。)をいう。以下同じ。)で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめること。
五  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し等の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。
六  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等その者の身元を確かめるに足りる資料の写し(明瞭に表示されたものに限る。)の送付を受け、当該資料の写しに記載されたその者の住所にあてて配達記録郵便物等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめ、並びに当該資料の写しに記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること(当該古物に係る法第十六条 の帳簿等又は電磁的方法による記録とともに当該資料の写しを保存する場合に限る。)。
七  法第十五条第一項第一号 から第三号 まで又は前各号に掲げる措置をとった者に対し識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項 に規定する識別符号をいう。)を付し、その送信を受けることその他のこれらの規定に掲げる措置をとった者を識別でき、かつ、その者に第三者がなりすますことが困難な方法により、相手方についてこれらの規定に掲げる措置を既にとっていることを確かめること。
4  古物市場主は、古物市場において取引をしようとする者について、許可証、行商従業者証その他の証明書により、古物商又はその代理人等であることを確かめるようにしなければならない。

第十六条  法第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。
2  法第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。
一  自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他のはん用性の部分品を除く。)を含む。)
二  専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物

煩雑な手続きをお客様にお願いしてしまい誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解ご協力のほど、お願い申し上げます。

ケースが割れているDVDやCDを高く売るなら

2009 年 3 月 30 日 月曜日

家庭で保管している以上仕方のないことですが、CDやDVDのケースが割れてしまうことがあります。
当店にもときどきケースの割れたCDが持ち込まれます。

こういった品は買取に出すと大幅な査定の減額(50%以上。最悪買取不能)が発生するので、そのまま買取に出すととても損になります。
多少の擦り傷くらいならば「やや汚れあり」扱い(15%減)で通りますが、ひび割れがあったり欠けがあるとまず確実にケース破損扱いとなります。閉まらないのはもってのほか。

こういう場合、新しいケースに入れ替えてカバーをつけかえてあげると評価が上がります。

たとえばこれ→CDプラケース

とくに中身はきれいなのにカバーだけ割れていて、という場合はぜひ行いたい処理です。

ちなみにブックジーもケースが閉まらない物品はケースを入れ替えることがあります。

お客様によって買取価格が変わることはありません

2009 年 2 月 23 日 月曜日

ブックジーの個人のお客様向け買い取りサービスでは、同じ品物に対する査定はどなたに対しても同じとなっております。

お客様によって高くしたり、また逆に安くしたりということはありません。(買取キャンペーンなどは除きます)

なぜなら、お客様が買取相場をご存じないからといって3割にすべきところを1割にたたくのは公正ではなく、逆にお客様によって値段を上げるのは他のお客様に失礼であると考えるからです。

この理由により、査定額の交渉にも応じかねます。ただ僭越ながら当店の買取額は交渉なしでも高めの水準にあると自負しております。

何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

ブックジーが中古販売価格の3割で買い取る理由

2009 年 2 月 23 日 月曜日

「安すぎる!」

某大手新古書店(社名は自粛します)に持ち込んだかたがブログなどで文字を大にして叫んでおられるのが、このセリフ。

実際安いですよね、本当。

私も昔、この業界に来る前に、30冊の本を引き取りに出して、定価でいえば15000円の本を210円で買い取ると言われて驚いたことがあります。

「仮に100円本だったとしても買値は売値の7%ってことじゃないか。もし定価の半分で売るなら話にならない額だ。なんだそれ?」
おまけにトータルでいくら、と出すのでどれがいくらになったのかもよくわかりません。

大ぜいの人を雇って、駅前に店を出して、本やCDの加工などもして……と大手古本屋さんはコストをかなりかけますので、仕方のない面もあるのですが……。
そうはいってもさすがにそれではお客様が不満に思うのも至極当然だろうということで、ブックジーでは売値の3割と決めて、買取査定額もリストを出して、透明な商売を心掛けています。

本当は3割は辛いのですが、頑張れるうちはこれで行くことになっています。

「3割が買い値ということは、残り7割が買取市場の儲けだよね? それで辛いの?」
と思われるかもしれませんが、そんなに甘くなくて、その後こちら持ちの費用(送料や段ボール代、人件費、保管費などなど)でどんどん儲けは減っていきます。
費用は圧縮できてもゼロにはできませんので――たとえば、やったことはないのですが、『お給料ゼロで働いて下さい』とハローワークに求人を出しても、おそらく誰も来てくれないのではないかと思います――これは確実に効きます。

また時間がたてば古本の価値は下がります。買いとったはいいが買い手のつかない本もあります。

そんなわけで、どんなに都合よく進んでも買取市場の儲けが7割になることは絶対になく、いいとこ3~4割、3割を切ることもありえます。

真面目な話、3割という掛け値はけっこう厳しいのです。もしかすると下げる可能性もないではないです。